2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化、育児休業中の保険料の免除要件の見直し及び保健事業における健康診断等の情報の活用促進、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化、育児休業中の保険料の免除要件の見直し及び保健事業における健康診断等の情報の活用促進、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し等の措置を講じようとするものであります。
五、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化に当たっては、制度の一層の活用が図られるよう、事業主及び労働者に対し、改正内容のほか制度自体の趣旨・申請手続等に関して丁寧な周知を行うこと。また、事業主から申請手続に係る協力が得られないなど、不適切と見受けられるケースが発生した場合には、保険者と連携しつつ、当該事業主に対して適切に指導を行うこと。
これでは、支給期間の通算化が全て各保険者任せになるというふうに思います。労働移動というようなこともあり得ますので、ここは一定にするべきだというふうに考えております。
傷病手当金の支給期間の通算化には賛成いたします。 傷病手当金は働く者の生活にとても重要な制度であり、治療と仕事の両立の推進という意味でも意義は大きくなっていますので、将来にわたって制度を維持していくことが重要です。 任意継続被保険者制度の保険料算定基礎の見直しと被保険者からの申請による資格喪失を可能にする見直しが含まれていますが、これについても理解いたします。
次に、傷病手当金の支給期間の通算化について質問をさせていただきます。 被保険者の傷病変化などの背景についての説明と、対象となる被保険者数をどのように予測されているのか、教えてください。
○塩田博昭君 ちょっと時間の関係で、もう一問ちょっと飛ばさせていただいて、傷病手当金のこの支給期間の通算化によって大事になってくるのは、どれだけ使われたのかということを、しっかりそのことを把握しておく必要があるわけですけれども、保険者が文書により確認できる範囲内で対応することになっているわけでございますので、そこで具体的な文書の保管期間をどうするのかなんですね。
傷病手当の支給期間を通算化することは、治療が長期化した際の所得保障を強化するものであり、必要な改正です。 同時に、今痛切に求められているのは、国民健康保険加入者も傷病手当の対象とすることです。コロナ禍の特例として、被用者への支給について財政支援を実施しましたが、六月までとした期限を延長するとともに、財政支援の対象を個人事業主等にも拡大すべきではないですか。
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、後期高齢者医療の窓口負担割合について、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得以上であるものは、二割とすること、 第二に、健康保険の傷病手当金について、支給期間の通算化を行うこと、 第三に、育児休業等を取得している者の健康保険等の保険料について、月内に二週間以上の育児休業等を取得
そうしたことを考えたときに、今回の改正の一つの大きな目玉であります傷病手当金の支給期間通算化、これは支給を始めた日から一年六か月は給付するよということなんですが、途中、少し健康を取り戻して働きに出た場合は、その間も支給期間としてカウントされてしまうものですから、少しでも会社に行って健康を取り戻そうとした期間がその一年六か月としてどんどんカウントされてしまった結果、残り、受け取る期間が少なくなってしまう
今回の改正に当たっても、働く現役世代も恩恵を受けるような仕組みが大事ではないかということも申し上げてきたわけで、そうした観点では、傷病手当金の通算化、あるいは育児休業中の保険料の免除要件の見直し、あるいは子供に係る国保の均等割額の減額措置なども改正案に含まれたということは評価したいし、歓迎したいと思うんですが、現場から早速こんな声が出ております。
支給期間の通算化につきまして、一定の仮定を置きまして行った推計では、令和四年度で約四万人の方が通算化の対象となると見込んでおります。
また、傷病手当について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
今回の改正法案では、現役世代への給付改善として、治療と仕事の両立を図る観点から、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うことといたしております。
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
がんと闘う方々やその家族を支援するために、既に共済組合では行われております傷病手当金の支給期間の通算化を健康保険法でも可能とする制度改正、そして、必要であればそのための予算措置、一日も早く実現をしていただきたいと思いますが、厚労大臣の答弁をお願いします。